2012年 05月 20日
マンション建替え円滑化法
国の地域主権改革により昨年8月26日に成立した「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)」(通称:第2次一括法)に基づき、本市では、下表の事務が権限移譲されることになります。
これにより、今まで県で行っていた各種申請・届出の許認可・受理や、検査・指導等の事務の一部を平成24年4月1日から、市において実施します。
マンション建替組合設立の認可、個人施行のマンション建替事業の認可、監督等
都市計画の決定(地域地区、都市施設、市街地開発事業、市街地開発事業等予定地区)
都市計画の決定(地域地区、都市施設、市街地開発事業、市街地開発事業等予定地区)
土地を譲渡する場合の届出及び土地買取りの申出受理、協議を行う団体の決定等
市街地再開発促進区域内の建築の許可、第一種市街地再開発事業地区内の建築行為等の許可等
被災市街地復興推進地域内の建築行為の許可、原状回復命令等
改良地区内の建築行為等の許可、原状回復命令等
特定優良賃貸住宅の供給計画の認定、報告徴収、改善命令等
by toshiosada
| 2012-05-20 04:30
| マンション管理士