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代理

マンション標準管理規約では「理事及び監事は、組合員(区分所有者)のうちから、総会で選任する」とあります

しかし実際には役員の夫は会社を休めず
奥様が出席なんてこともあるはずです


さらに最近は、配偶者や賃貸人にも役員になれるという
考え方さえ生まれています

理事が事故で理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる
という規約条文を認めた判例もあります

絶対なものではありませんが
マンションはご自身の資産です

積極的な関わり方が、マンションの資産価値を
あげるのですから、ぜひとも役員会に
ご出席ください!


by toshiosada | 2016-01-07 07:23 | マンション管理士

これからのマンション・ライフを考えるブログ(MLR)

by kantoku
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