2016年 01月 07日
代理
しかし実際には役員の夫は会社を休めず
奥様が出席なんてこともあるはずです
さらに最近は、配偶者や賃貸人にも役員になれるという
考え方さえ生まれています
理事が事故で理事会に出席できないときは、その配偶者または一親等の親族に限り、これを代理出席させることができる
という規約条文を認めた判例もあります
絶対なものではありませんが
マンションはご自身の資産です
積極的な関わり方が、マンションの資産価値を
あげるのですから、ぜひとも役員会に
ご出席ください!
by toshiosada
| 2016-01-07 07:23
| マンション管理士