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2戸で床面積55平方メートルは1戸に算定/特定瑕疵担保履行法で政令案を公表/国交省

耐震強度偽装問題を契機に住宅の買主などを保護するため、新築住宅の売主や請負人に保証金の供託または保険への加入を義務付ける「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」が07年5月に公布された。
これに伴い、国土交通省は同法に基づく政令案を策定し11月に公表、12月1日までパブリックコメントを募集した。

政令案では、工務店や住宅メーカーなどが10年間に引き渡した新築住宅の合計戸数による「住宅建設瑕疵担保保証金」の供託金額の基準額を定め、その上限を120億円とした。

基準額は戸数に「乗ずる金額」と、さらに乗じた後に「加える金額」から算定される(表参照)。例えば、100戸の場合だと、60万×100(戸)=6000万円に4000万円を加えて1億円となる。
また、合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸とする建設新築住宅の床面積の合計を55平方メートルとした。

算定の特例として、新築住宅工事の発注者と2社以上の建設業者との間で請負契約が締結された場合は、瑕疵負担の割合は書面で定め、その割合に応じて合計戸数を算定する。
不動産業者などによる「住宅販売瑕疵担保保証金」の基準額と上限額、2戸をもって1戸とする床面積の合計、算定の特例も住宅建設瑕疵担保保証金と同様に定めた。



特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」 国土交通省HP
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html

また、住宅瑕疵担保責任保険法人としての指定を受けることができる法人は、株式会社とした。
政令は、08年4月1日に法と同時に施行するが、瑕疵担保保証金に関しては09年10月1日から施行する。
by toshiosada | 2007-12-13 10:14 | マンション管理士

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