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判例(値下げ販売)

マンション値下げ販売で損害賠償
最高裁判所は兵庫県住宅供給公社の分譲マンション「マリナージュ芦屋」の値下げ販売をめぐる同公社の上告を棄却した。これにより、値下げ前の住宅購入者に対する損害賠償を命じた4月13日付の大阪高等裁判所の判決が確定した。
同公社は2002年、1999年に完成したマリナージュ芦屋の売れ残り住戸を、平均坪単価を約165万円から83万円に下げて販売した。大阪高裁は、値下げ後の価格を市場価格の下限より10%以上安い不適正な価格と認定した。公社に対し値下げ前の購入者への賠償を命令した。金額は一戸当たり100万円だった(「マンション値下げ販売は不当、上告棄却で兵庫県住宅供給公社の敗訴確定」ケンプラッツ2007/11/06)。
東急不動産(販売代理:東急リバブル)も分譲マンションを一部の購入者に値下げ販売している。アルス東陽町301号室の価格は3060万円であったが、190万円値引きされ、2870万円で販売された(林田力「新築マンション値引き事例」JANJAN 2007年3月25日)。
値引きされた2003年6月下旬は、アルスの販売最終期が同年4月26日に終了して先着順で販売されてから2ヶ月経過後で301号室は売れ残り物件と言える。このアルス東陽町301号室は引渡し後に騙し売り(隣地建て替えを説明しなかった)が発覚し、消費者契約法第4条第2項(不利益事実不告知)に基づき売買契約が取り消された。
by toshiosada | 2008-05-21 06:25 | 判例・省令・通達

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