2010年 09月 22日
差し止め請求訴訟
・・・消費者機構日本、三井ホームエステート
日本で初めて更新料が差止請求の対象となった。消費者機構日本(東京都千代田区)は、9月6日、三井ホームエステート(東京都千代田区)に対し、賃貸借契約事項の差し止め請求訴訟を東京地方裁判所に提起した。差止請求をした契約事項の内容は次の通り。
1、壁・天井・床、鍵の修繕費用の全部または一部を賃借人が負担
2、賃借人が破産、もしくは民事再生手続申立があれば、契約の解除、更新拒絶ができる
3、退去時の経年劣化・自然損耗の原状回復費は基本クリーニング代を含め賃借人が負担
4、契約更新時には賃借人が賃貸人に更新料を支払う
5、賃借人が明け渡しを遅滞した場合、損害額と遅滞した日数分の賃料の倍額を支払う
同機構は2007年に消費者契約法に基づいて認定された適格消費者団体。情報の提供を受け、2年前から三井ホームエステートの契約内容を調査していた。2008年10月、賃貸借契約書の条項に消費者契約法に反する条項があるとして契約事項1~3について裁判外申し入れを行ったところ、同年12月、同社からはおおむね受け入れるとして2009年4月ごろには契約内容を見直す旨の回答を得た。
これを受け、同機構では同社に対して合意書締結の申し入れを2009年7月10日、10月29日に行ったが、今年4月、同社からは合意書締結ができない、改定賃貸借契約書の使用時期のめどが立たないとの回答を受けたという。
三井ホームエステート側が具体的な改善内容・時期を明示しないという理由で、同機構は今年8月24日、差し止め事項4、5を追加し、消費者契約法41条に定める書面をもって、差止請求を提出した。
8月31日付けで、三井ホームエステートは、契約事項1、2、3については是正、4、5については是正しない旨の回答書を提出。ただし、差止事項3においては「基本クリーニング代を賃借人が半額負担する」とし、是正しないとの方針を示したという。
同機構は、最初の申し入れから1年8カ月が経過し、三井ホームエステート側から改善された契約書などの提出がなく、変更が実施されたかも判明しないとし、差止請求を提起するに至った。
PS
更新料には、今後目が離せません!
弁護士のメシのタネになりそうな訴訟で
利息の過払い請求の次にきそうなのが
「更新料」と「サービス残業」だとか・・・
イヤー不動産って、こわいですねぇ~
それでは
サイナラ サイナラ サイナラ
by toshiosada
| 2010-09-22 21:39
| 判例・省令・通達