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マンション更新料は有効=消費者契約法に違反せず―最高裁

2011年7月15日  賃貸マンションの契約継続時に更新料を負担させるのは違法だとして、借り主が家主に返還を求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「高額過ぎるなど特別の事情がない限り、更新料は有効」と判断し、請求をいずれも退けた。借り手側の敗訴が確定した。

 更新料が、消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とした消費者契約法に違反するかが争点。二審は更新料について2件が無効、1件が有効としており、判断が分かれていた。同種の訴訟が他にも起こされており、影響を与えそうだ。 


PS
この判例は注目です
今後の賃貸借物件に影響を与えると思われます



by toshiosada | 2011-07-15 20:33 | 判例・省令・通達

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by kantoku
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