2012年 01月 11日
判例
大分県別府市で購入した9階建て新築マンションに欠陥があったとして、同県内の男性(44)が設計業者と施工業者に計約3億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の2度目となる差し戻し控訴審判決が10日、福岡高裁であった。
古賀寛裁判長は、一部の居室の床板が強度不足でひび割れしたり、梁(はり)の鉄筋が不足していたりした点について、「建物の基本的な安全性を損なう欠陥については、設計、施工業者に賠償責任がある」として請求の一部を認め、計約3800万円の支払いを命じた。
訴訟では実際に事故が起きる前に、購入者と直接契約関係にない設計、施工業者に賠償請求が可能かどうかが焦点となり、最高裁が2回、高裁に審理を差し戻していた。判決は欠陥を認めた内容のうち、多くは設計、施工業者の連帯責任とした。
by toshiosada
| 2012-01-11 19:57
| マンション管理士