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就業規則

 就業規則の作成・変更の届出に際しては、労働組合又は労働者の過半数代表者の意見を記した書面を添付しなければなりません。

・・・という一文があります。(知ってますよといわずに読んでね、タケちゃん)

 その意見は賛成、反対のいかんを問わず所定の意見書が添付されていれば問題ありません。 
 しかし、労働組合や労働者の過半数代表者が意見書を提出しなかったり、提出しても署名又は記名押印していない場合は、意見を聴いたことが客観的に証明できれば労働基準監督署長は就業規則を受理します。
つまり、プロセスが大事なのです!コレ重要!!

就業規則モデル本

今日は就業規則の話でした。

(今度は標準管理規約の現状をかかなきゃね、マンション管理士なんだから!)





参考資料
http://blog.livedoor.jp/kantoku33/
by toshiosada | 2008-06-07 05:10 | 労務・労働関係

これからのマンション・ライフを考えるブログ(MLR)

by kantoku
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